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日本における空家問題

日本の少子高齢化や単独世帯化の増加により、大都市、地方を問わず全国的に空家が増えています。
特に人口の都市集中による地方圏の過疎化地域の増加が目立ち、深刻な問題となっています。

平成25年の総務省の発表によると、全国で空家数が820万戸、空家率が13.5%と過去最高を記録しています。
既に人口減少は始まっていますが、国立社会保障・人口問題研究所の推計で、
世帯数においても2019年にピークを迎え、徐々に世帯数が減ると見込まれています。

世帯が減っても同時に家が解体されるとは限らず、空家が残るケースがあります。
空家の数は今後まだまだ増加傾向にあるとされ、政府も平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別法」を制定し、
この空家問題に本格的に対応していくこととなりました。

特定空家とは?

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」という定義で、
簡単に言うと、治安や防災の面で問題になりそうな家が対象になるということです。

特定空家に指定されるとどうなるか?

市町村長は特定空家の所有者・管理者に対して、助言、指導、勧告、命令することができるとされていて、
措置命令が出ると、空家に標識が立てられてしまいます。
所有者・管理者が命令に従わない場合は50万円以下の罰金刑が科せられます。

税法上の問題


勧告を受けた空家は固定資産税の優遇を受けることができなくなるだけではなく、
税額がなんと最大6倍まで膨れ上がってしまいます。

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