丸山町3 800万円の周辺環境・地図

  • 土地

情報提供日:2024/4/27 次回更新予定日:情報提供日より8日以内

  • 800万円
  • 兵庫県神戸市長田区
  • 神戸電鉄有馬線/丸山 バス12分丸山3丁目停歩4分

神戸不動産リアルティ(株)

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周辺施設

  • スーパー
    コープ丸山:徒歩7分(529m)
  • スーパー
    コープ長田:徒歩25分(1966m)
  • スーパー
    デイリーカナートイズミヤ鵯越町店:徒歩29分(2308m)
  • コンビニ
    ファミリーマート柳屋長田丸山店:徒歩6分(458m)
  • コンビニ
    ローソン長田片山町五丁目店:徒歩22分(1693m)
  • コンビニ
    ファミリーマート滝山町店:徒歩22分(1736m)
  • ドラッグストア
    キリン堂兵庫鵯越店:徒歩28分(2233m)
  • ドラッグストア
    ドラッグストアライフォート長田上池田店:徒歩32分(2490m)
  • ドラッグストア
    ツルハドラッグ長田神社前店:徒歩28分(2210m)
  • ホームセンター
    カインズ神戸ひよどり台店:徒歩33分(2620m)
  • 高校・高専
    兵庫県立青雲高校:徒歩29分(2297m)
  • 高校・高専
    兵庫県立夢野台高校:徒歩31分(2442m)
  • 高校・高専
    兵庫県立長田高校:徒歩31分(2449m)
  • 中学校
    神戸市立雲雀丘中学校:徒歩19分(1451m)
  • 小学校
    神戸市立丸山ひばり小学校:徒歩10分(791m)
  • 幼稚園・保育園
    幼稚園型認定こども園丸山小羊幼稚園:徒歩5分(382m)
  • 幼稚園・保育園
    明泉寺保育所:徒歩14分(1050m)
  • 幼稚園・保育園
    認定こども園名倉幼稚園:徒歩18分(1417m)
  • 病院
    丸山病院:徒歩6分(445m)
  • 病院
    医療法人社団康人会適寿リハビリテーション病院:徒歩10分(745m)
  • 病院
    神戸朝日病院:徒歩25分(1966m)
  • 郵便局
    神戸丸山郵便局:徒歩9分(712m)
  • 郵便局
    神戸房王寺郵便局:徒歩21分(1640m)
  • 郵便局
    神戸宮丘郵便局:徒歩26分(2002m)
  • 銀行
    姫路信用金庫丸山支店:徒歩6分(441m)
  • 銀行
    姫路信用金庫名倉支店:徒歩21分(1633m)
  • 銀行
    みなと銀行長田支店:徒歩27分(2110m)
  • 公園
    高東町緑地:徒歩11分(809m)
  • 公園
    西山公園:徒歩24分(1911m)
  • 公園
    菊水町緑地:徒歩29分(2285m)

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土地


※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1000円未満は切り上げ。)
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※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。