2020/4/28 第88回 新型コロナウイルスと不動産関連

お世話になります。
神戸不動産リアルティの白石です。

不動産業界もコロナの影響が大きく出ています。

大手不動産会社では出勤日や出勤時間をずらしたり、時短営業をしたり、
可能な業務であれば自宅で仕事したり、各社色々な対応を迫られています。

緊急事態宣言で自粛要請の対象に不動産業は入っていないので、
私の知っている会社で営業自粛している所はありませんが、
大手不動産会社の中には営業所内で感染者が出てしまい、
全店舗で営業停止となっている会社もあります。

また、地域によって差はありますが、お客様の問い合わせ件数が減っていますので、
必然的に取引件数も少なくなっている等の影響が出ています。

弊社でも先月3月は例年並みに問い合わせ件数はありましたが、
4月の緊急事態宣言後は平常月の3割~4割減となっています。

人気エリアや供給物件数の少ないエリアの物件は問い合わせがあり、
弊社でも売出した分譲地が当月に完売する等していますが、
購入希望のお客様が物件内覧を希望されて弊社にお問い合わせを頂くのですが、
売主様がNGで物件内覧が出来なかったり非常にもどかしい状況です。

大手不動産会社や地元不動産会社の営業マンと頻繁に情報交換していますが、
各社とも同じ状況で、とにかく早くこの事態の収束を願うばかりといった感じです。

さて、今、政府や自治体から新型コロナの支援策が色々と出ていますが、
未確定なものも含め多くの情報が錯綜しています。

今回私が調べた限りですが、不動産に関係するものを紹介したいと思います。
※情報全て拾えてる訳ではありません。あくまで参考までです。

住宅ローン控除の適用要件の緩和

住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。

消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、
控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)があります。

この特例を受けるには入居時期の期限等の要件が設けられていますが、
新型コロナウイルスによる影響で、下記の特例が認められています。

①住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について

新型コロナウイルスの影響で令和2年12月31日に入居が出来なかった場合でも、
一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

②中古物件を取得した際の入居期限(取得の日から6ヵ月以内)について

取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルスの影響で遅れ入居できなかった場合でも、
一定の要件を満たせば入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。

固定資産税、都市計画税の軽減もしくは減免(中小事業者向け)

通常不動産を保有すると固定資産税、都市計画税がかかりますが、
新型コロナウイルスの影響により、下記の軽減、減免措置があります。

2020年2月~10月の間で任意の3ヶ月間で、
売上が前年比30%以上減少であれば50%減免、
売上が前年比50%以上減少であれば全額免除となります。※事業用家屋、償却資産に限ります。

上記以外にも固定資産税や法人税の納付猶予の措置などもありますので、
詳しくは経済産業省のホームページをご覧下さい。

中小企業等への家賃負担の軽減(神戸市)

4月7日の緊急事態宣言期間中、テナント賃料を2分の1以上減額した家主に対し、
減額した賃料(4月分と5月分が対象)の8割(1オーナー最大200万円まで)の補助があります。

対象に賃貸業(家主業)が含まれるかどうかは分かりません。現段階では未確定です。
詳しくは神戸市のホームページをご覧下さい。

次世代住宅ポイントの申請期限延長等

消費増税の対策の一つとして、住宅の新築、新築住宅の購入、リフォーム工事に対し、
対象期間に条件を満たせば一定のポイントが付与させる補助金制度で、
本来は新築・リフォームともに2020年3月31日までに申請することが条件でしたが、
新型コロナウイルスの影響により、建築資材等の供給に遅延が等の理由で、
注文住宅の新築工事請負契約、新築住宅の売買契約、
リフォームの工事請負契約を行うことができなかった方が延長の申請することができます。 

但しの一定の基準、規程がありますので、
詳細は次世代住宅ポイント専用ページをご覧下さい。

以上不動産に関連するものをピックアップさせて頂きましたが、
上記以外にも新たな制度等があれば報告させて頂きます。

皆様も新型コロナウイルス感染には十分にお気を付け下さい。